尼崎サッカー協会規約


第1章 総則

第1条 本会は、尼崎サッカー協会と称する。

第2条 本会の事務局は下記におく。

    尼崎市立花町2−1630 佐藤敏郎 気付

 

第2章 目的および事業

第3条 本会は、次の事項を目的とする。

    ()サッカー競技の健全な普及および発展

    ()健全なスポーツ精神と頑固な身体の涵養

    ()加盟員相互の親睦

    ()明朗な市民としての品性の陶治

第4条 本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。

    ()各種スポーツ大会の開催、指導、後援ならびに認可

    ()サッカー競技および審判技術の指導ならびに統制

    ()その他、目的達成に必要な事業

 

 第3章 組織および役員

第5条 本会は、尼崎市に所在し、本会に登録するチームで組織する。

第6条 本会に次の部会をおく。

    ()社会人

    ()高校生

    ()中学生

    ()小学生

    ()女 子

    ()シニア

 

第4章 役員

第7条 本会に次の役員をおく。

    会  長 1名

    副 会 長 若干名

    理 事 長 1名

    副理事長 若干名

    常任理事 若干名

    理  事 若干名

    監  事 2名

第8条 会長は、理事会において推挙する。

  2 会長は、本会を代表し会務を統理する。

第9条 副会長は、理事会において推挙する。

  2 副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は、その職務を代行する。

10条 理事は、総会において選出する。又、次の各号により選出する。

    ()社会人部会から若干名

    ()高校生部会から若干名

    ()中学生部会から若干名

    ()小学生部会から若干名

    ()女子部会から若干名

()シニア部会から若干名

    ()その他から若干名

  2 理事は、理事会を組織し、本会の会務を執行する。

11条 理事長は、理事会において理事の互選で定める。

  2 理事長は、理事会の決議に基づき、会務を常理する。

  3 理事会は、理事長が招集する。

12条 監事は、理事会において選出する。

  2 監事は、会計を監査する。

13条 役員の任期は、2か年とする。但し、再任を妨げない。

 

第5章 顧問

14条 本会に顧問および名誉顧問(以下「顧問等」という。)を若干名おくことができる。

  2 顧問等は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。

  3 顧問等は、会長及び理事会の諮問に応ずる。

 

第6章 総会

15条 総会は、毎年1回、6月に開催し、会長が招集する。

16条 評議員は、本会加盟チームより各1名とし、本会に登録後その資格を有するものとする。

17条 総会の議事は、出席評議員の過半数により決する。

18条 総会の決議事項は、次の通りとする。

    ()理事の承認

    ()会計報告および会計予算

    ()事業報告および事業計画

    ()本規約の改廃

 

 第7章 会計

19条 本会の経費は、次に掲げるもので行う。

    ()登録料

    ()大会参加費

    ()寄付金

    ()その他の収入

20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

21条 加盟団体は、年次登録料を5月末日迄に納入するものとする。

 

 第8章 規約の改廃

22条 本規約は、理事の現在数の3分の2以上の同意を経なければ変更できない。

 

 附 則

1 本規約は、昭和56年5月14日より施行する。

2 本規約は、平成元年4月1日より施行する。

3 本規約は、平成21年4月1日より施行する。

4 本規約は、平成23年4月1日より施行する。

 

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