尼崎サッカー協会規約
第1章 総則
第1条 本会は、尼崎サッカー協会と称する。
第2条 本会の事務局は下記におく。
第2章 目的および事業
第3条 本会は、次の事項を目的とする。
(1)サッカー競技の健全な普及および発展
(2)健全なスポーツ精神と頑固な身体の涵養
(3)加盟員相互の親睦
(4)明朗な市民としての品性の陶治
第4条 本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
(1)各種スポーツ大会の開催、指導、後援ならびに認可
(2)サッカー競技および審判技術の指導ならびに統制
(3)その他、目的達成に必要な事業
第3章 組織および役員
第5条 本会は、
第6条 本会に次の部会をおく。
(1)社会人
(2)高校生
(3)中学生
(4)小学生
(5)女 子
(6)シニア
第4章 役員
第7条 本会に次の役員をおく。
会 長 1名
副 会 長 若干名
理 事 長 1名
副理事長 若干名
常任理事 若干名
理 事 若干名
監 事 2名
第8条 会長は、理事会において推挙する。
2 会長は、本会を代表し会務を統理する。
第9条 副会長は、理事会において推挙する。
2 副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は、その職務を代行する。
第10条 理事は、総会において選出する。又、次の各号により選出する。
(1)社会人部会から若干名
(2)高校生部会から若干名
(3)中学生部会から若干名
(4)小学生部会から若干名
(5)女子部会から若干名
(6)シニア部会から若干名
(7)その他から若干名
2 理事は、理事会を組織し、本会の会務を執行する。
第11条 理事長は、理事会において理事の互選で定める。
2 理事長は、理事会の決議に基づき、会務を常理する。
3 理事会は、理事長が招集する。
第12条 監事は、理事会において選出する。
2 監事は、会計を監査する。
第13条 役員の任期は、2か年とする。但し、再任を妨げない。
第5章 顧問
第14条 本会に顧問および名誉顧問(以下「顧問等」という。)を若干名おくことができる。
2 顧問等は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 顧問等は、会長及び理事会の諮問に応ずる。
第6章 総会
第15条 総会は、毎年1回、6月に開催し、会長が招集する。
第16条 評議員は、本会加盟チームより各1名とし、本会に登録後その資格を有するものとする。
第17条 総会の議事は、出席評議員の過半数により決する。
第18条 総会の決議事項は、次の通りとする。
(1)理事の承認
(2)会計報告および会計予算
(3)事業報告および事業計画
(4)本規約の改廃
第7章 会計
第19条 本会の経費は、次に掲げるもので行う。
(1)登録料
(2)大会参加費
(3)寄付金
(4)その他の収入
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第21条 加盟団体は、年次登録料を5月末日迄に納入するものとする。
第8章 規約の改廃
第22条 本規約は、理事の現在数の3分の2以上の同意を経なければ変更できない。
附 則
1 本規約は、昭和56年5月14日より施行する。
2 本規約は、平成元年4月1日より施行する。
3 本規約は、平成21年4月1日より施行する。
4 本規約は、平成23年4月1日より施行する。
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